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(福岡)「相続税申告」及び「相続についてのお尋ね」の個別相談会  <資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士 開催>

2024年10月8日

(福岡)「相続税申告」及び「相続についてのお尋ね」の個別相談会 <資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士 開催>

相続税の申告をしないといけないが、どこに相談していいのか分からないという相続人の方。
相続においては、ご自身で気が付いてない、隠れた問題点がむしろ重要だった・・・というケースも多くあります。
しかも、税金の問題だけではありません。
そこで、資産税専門税理士・行政書士・宅地建物取引士がお話を伺って、有利な相続税申告の方法、遺産分割の進め方などを「税務」「法務」「不動産実務」について、ワンストップでお答えします。
税務署からの「相続についてのお尋ね」が届いた場合にも対応しております。

このセミナーの受付は終了しました。

相続税の申告は、相続から10か月以内となり、申告に必要な書類を集めるだけでも大変で、相続人の中に未成年者や認知症の方がいらっしゃる場合などは、法定後見人の選任も必要になるため、なお一層、早急に対応しなければなりません。
相続した不動産を売却する場合には、遺産分割の方法により、不動産売却による税金が高くなってしまう事もあるため、それを含めた遺産分割を検討する必要も出て参ります。
また、今年の不動産の評価替えにより、固定資産税評価額及び相続税の路線価が大幅に上昇している事もあり、思いがけず相続税の申告義務が生じている場合も多く見られます。
遺産分割の検討や二次相続も含めた対策を行う事によって、相続税額も変ってきますので、その他の税金対策も含めたメリットのある相続対策などもアドバイスします。

不安に思っている事、疑問に思っている事をお気軽にご相談下さい。

【日時】 令和6年10月8日(火)
1組50分。限定2組の個別相談
◆ 次のように時間割をしています。
①13:00~13:50
②14:00~14:50

【対象者】 
◎ 令和6年5月1日以後の相続で、相続税の申告が必要と思われる方、又は「相続についてのお尋ね」が届いた方
◎ 福岡県に居住されている方、又は、被相続人(故人)の最後の住所が福岡県の方
※ 既に他の税理士に相続税の申告を依頼されている方は不可
※ ご自身で申告書を作成する前提でのご相談は、通常の有料相談をお申込み下さい。
※ ご自身で作成した相続税申告書のチェックのご依頼はお受けしておりません。

《ご参考》
次の金額を超える相続財産(純財産額)がある場合、相続税の申告が必要です。
3,000万円+600万円×法定相続人の数  

【 講 師 】
税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
ライフコンサルタント
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター
            山本扶美子

【ご相談方法】 次の何れかを選択できます。
① ご面談
(会 場) 福岡市中央区天神4丁目8-2 
      tenjin Bldg.+(天神ビルプラス)受付3F 
⓶ お電話(お申込みが確定した方へ番号をお知らせします。)
③ PC、スマホ、タブレットでのZoomによるオンライン(お申込みが確定した方へURLをお知らせします。)

【ご相談料】  無  料

【事務所案内】
資産税に特化した税理士として不動産オーナー様の相続対策や土地活用、節税対策や遺言のプランニングなどコンサルティング業務を多く手掛けています。
加えて、行政書士及び不動産関連国家資格者としても、不動産実務に基づく様々なアドバイスにより、税務にとどまらない幅広いサポートを提供しています。
不動産に関わる税金は14税目以上あり、これらを網羅的に検討しなければ折角の相続対策や節税対策も本当にその効果が見込めるとは限りません。
対策の成否は計画段階で9割決まってしまいます。
成功する為には、ぜひ事前にご相談下さい。
賃貸物件及びマイホームにおける建築コンサルティングも行っています。

【業務案内】
■ 税務申告(相続、贈与、譲渡、不動産所得)
■ 相続概算評価(相続対策)
■ 相続税・贈与税の節税対策
■ 資産税節税対策(不動産所得・固定資産税・不動産取得税・譲渡所得税など)
■ 不動産賃貸経営コンサルティング
■ 土地活用プランニング(建築コンサル)
■ 遺言サポート
■ 遺言執行者の受任
■ 相続手続き・名義変更手続き(遺産整理)業務
■ 遺産分割協議書の作成
■ 不動産の売却サポート
■ 成年後見制度サポート
■ 保険コンサルティング(生命保険・損害保険)
■ マイホームの購入・建築のサポート

このセミナーの受付は終了しました。

セミナー情報

主催者情報 山本扶美子税理士事務所
カテゴリー 相続
参加費用 無料
定員 2名
参加対象 令和6年5月1日以後の相続で相続税の申告が必要と思われる方、又は「相続についてのお尋ね」が届いた方
参加条件 既に他の税理士に相続税の申告を依頼されている方は不可(その他の条件は本文参照)
申込期限 2024年10月4日
日時 2024年10月8日13:00〜14:50
開場時間 13:00
会場 ​ご面談 or お電話 or Zoom
会場住所 ​福岡県福岡市中央区天神4丁目8-2
備考 ~~~~~~~~~~ ◆ モニター制度 ◆ ~~~~~~~~~~~~

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