「平成30年度改正」新事業承継税制&対策 ~平成30年4月1日より、相続税も贈与税も実質無税で事業承継できるようになります~
[第1部]平成30年度税制改正(特例事業承継税制)のポイント・メリット・留意点
[第2部]新事業承継税制の活用(現実的な取り組み→株式承継フロー)
[第1部]平成30年度税制改正(特例事業承継税制)のポイント・メリット・留意点
●いま、なぜ“事業承継”支援なのか→国の事業承継支援施策の背景
→中小企業経営者の高齢化と後継者不在
●贈与時・相続時に実質税負担ゼロで後継者へ自社株式を承継できる画期的な制度(納税猶予・免除 制度)
→様々な要件緩和
●資産管理型会社(不動産管理会社等)でも事業実態のある会社は適用対象になる
[第2部] 新事業承継税制の活用(現実的な取り組み→株式承継フロー)
●平成30年4月1日から5年以内に特例承継計画を提出する必要がある
→認定経営革新等支援機関の指導・支援
●経営状況・経営課題等の見える化(ローカルベンチマーク)
→事業承継に向けた経営改善(磨き上げ=収益性を上げる)→自社株評価(相続税試算)
→相続対策(事業承継やM&A(マッチング)等
[やるべきこと]
(会社)資産・債権・債務・株式・人員の整理、役員退職金の検討
(個人)遺言書の作成→社長の年齢・健康、親族(配偶者や子)の考えを熟慮して生前贈与(代表権 の移譲)
●いま、なぜ“事業承継”支援なのか→国の事業承継支援施策の背景
→中小企業経営者の高齢化と後継者不在
●贈与時・相続時に実質税負担ゼロで後継者へ自社株式を承継できる画期的な制度(納税猶予・免除 制度)
→様々な要件緩和
●資産管理型会社(不動産管理会社等)でも事業実態のある会社は適用対象になる
[第2部] 新事業承継税制の活用(現実的な取り組み→株式承継フロー)
●平成30年4月1日から5年以内に特例承継計画を提出する必要がある
→認定経営革新等支援機関の指導・支援
●経営状況・経営課題等の見える化(ローカルベンチマーク)
→事業承継に向けた経営改善(磨き上げ=収益性を上げる)→自社株評価(相続税試算)
→相続対策(事業承継やM&A(マッチング)等
[やるべきこと]
(会社)資産・債権・債務・株式・人員の整理、役員退職金の検討
(個人)遺言書の作成→社長の年齢・健康、親族(配偶者や子)の考えを熟慮して生前贈与(代表権 の移譲)
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