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えっ?認知症になったら財産が凍結!?認知症発症後も相続税対策・資産活用を継続する方法

2016年8月20日

えっ?認知症になったら財産が凍結!?認知症発症後も相続税対策・資産活用を継続する方法

認知症になった後の財産管理を心配される高齢者やそのご家族も多いかと思われます。

実際に、認知症になってから成年後見制度を利用して、「こんなはずじゃなかった」と思われる方も多いです。

本講座では、認知症後の財産管理がどの様に行われるかを知っておきたい高齢者やそのご家族を対象としております。

このセミナーの受付は終了しました。

認知症になって自分で判断できなくなると、不動産を売ったり、預金を解約したり、遺産分割協議をしたりすることができません。

この様なときに活用される成年後見制度について、実務経験を基に分かりやすく解説いたします。


また、自分の指定した人に後見人を任せたいときは、元気なうちに任意後見契約を結んでおくこともできます。

任意後見なら、自分の老後の財産管理、生活・介護の仕方について自分の意思を反映させることができます。


なお、成年後見制度では相続税対策や資産活用に制限がありますが、それらを可能にする「家族信託」という最新の手法についても解説いたします。


1.認知症になると財産が凍結
2.成年後見制度とは
3.成年後見の申立方法
4.成年後見人はどの様なことをするのか?
5.自分の意思を反映する任意後見制度とは?
6.認知症になる前の財産管理も任せられる?
7.相続税対策・資産活用を可能にする家族信託とは?
8.まとめ

このセミナーの受付は終了しました。

セミナー情報

主催者情報 司法書士柴崎智哉事務所
カテゴリー 勉強会・交流会
参加費用 無料
定員 10名
参加対象 どなたでも
参加条件
申込期限 2016年8月19日
日時
開場時間 13:30
会場 東松山市民文化センター 第2会議室
会場住所 埼玉県東松山市 六軒町5番地2
備考

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